みやま市の企業誘致優遇制度
みやま市では以下の優遇、奨励制度を設けて、企業の皆さまの進出を応援します。
みやま市工業等振興促進条例
本市において工場および事業所を新・増設した場合に奨励措置が受けられます。
奨励措置の内容
- 操業開始後、投下固定資産(土地を含む)に係る固定資産税を最初の課税年度から3年間免除します。
- 新・増設により増員した従業員のうち、みやま市民を3人以上雇用した場合、1人あたり30万円を交付します(3年間で総額1500万円以内)。
奨励措置を受けるには市長から指定を受けることが必要です。
指定の要件
- 投下固定資産要件
新・増設に要した投下固定資産(土地を含む)の取得価額の合計額が2700万円を超えること。 - 従業員要件
新設の場合=従業員を5人以上雇用すること。
増設の場合=従業員を5人以上雇用していて、過去1年間に従業員の数に減少がないこと。
注:従業員とは、雇用保険に加入していて、短期労働者でない方をいいます。
奨励措置を受けるには
工場等の新・増設の工事の着工前に、工場等指定申請書を提出してください。
注:過疎地域(みやま市全域)、地域未来投資促進法に基づく促進区域(所在地については市までお問い合わせください)においては要件次第では市税のほか、国税または県税においても優遇措置が受けられます。
それぞれ最寄りの税務署・県税事務所等にお問い合せください。
添付ファイル
みやま市工業等振興促進条例.pdfみやま市工業等振興促進条例施行規則.pdf
みやま市企業誘致報奨金制度
仲介者(誘致推進員)による進出企業の情報提供や誘致交渉で誘致に成功した場合、報奨金を交付します。
誘致の対象となる企業
「みやま市工業等振興促進条例」における指定を受けることができるものとします。
誘致推進員
市長の認定を受けた方は個人、法人を問わず、「誘致推進員」になれます。
ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。
- 自らが事業主である企業または所属する企業の誘致に関する情報の提供を行おうとしている者
- 指定暴力団等およびその構成員(準構成員を含む。)
- 市が既に誘致交渉を行っている企業または他の誘致推進員が既に情報提供を行っている企業を対象とする者
- みやま市議会議員またはみやま市職員である者のほか、市長が誘致推進員として不適当と認める者
- 誘致活動に関して知り得た情報を他に漏らさないこと。
- 企業や関係者との交渉において苦情、紛争等が生じたときは、自らの責任において処理すること。
- 誘致活動に関して不正または不当な行為を行わないこと。
- 必要に応じて誘致活動の進捗状況を市長に報告すること。
- 誘致活動に要する経費は、誘致推進員の負担とします。
誘致対象企業が立地し、企業が操業開始に至った場合、次の報奨金が支払われます。
- 立地企業の土地、建物および償却資産にかかる設備投資額の0.5%に相当する額
- 賃借の場合は、当該土地、建物および償却資産にかかる貸付料1か月分に相当する額
注:限度額 (1)+(2)=1,000万円
詳しくは「みやま市企業誘致報奨金制度実施要綱」をご覧ください。
添付ファイル
みやま市企業誘致報奨金制度実施要綱.pdfみやま市企業誘致用地等登録制度
市内の未利用の工場や私有地を企業誘致用地等として登録し、企業立地に至った場合、登録した所有者のみなさまに報奨金をお支払いします。
企業誘致用地等
- 工業地域、準工業地域、商業地域および近隣商業地域で、5,000平方メートル以上の一団の土地
- 土地の境界が明確であり、所有権の権利について争いのない土地
- 地上権、抵当権その他所有権以外の権利の設定等が行われていない土地(当該権利の抹消が確実な物件である場合は可)
- 1から3に立地する未利用の工場、倉庫および店舗(所有者が土地の所有者と同一であること)
- その他、企業誘致用地等に適する物件
「みやま市工業等振興促進条例」において指定を受けることができる企業を誘致対象企業とします。
登録台帳の登録
- 登録者は原則で土地の所有者とします。
- 登録台帳への登録有効期間は3年間とします。登録有効期間の更新は可能です。
登録企業誘致用地が誘致対象企業に売買または賃借され、その契約締結後2年以内に操業を開始した場合は、台帳登録申請者に対し、報奨金を交付します。
- 売買の場合、売買価格の1パーセント
- 賃借の場合、借地料の1か月分
注:1+2の限度額 100万円
詳しくは「みやま市企業誘致用地等登録制度」をご覧ください。
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