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みやま市

水道の開始・中止・変更等

更新日:2021年9月29日

転入や入居などにより新しく水道の使用を開始するときや、引越しにより水道を中止するときは、土日祝日等を除いて3日前までに手続きをお願いします。

水道利用の契約については、みやま市水道事業給水条例がその内容となります。

窓口

(水道課の事務所は瀬高本庁に配置されますが、手続きはみやま市役所・山川支所・高田支所のいずれでも行います。)

  • 市役所上下水道課庶務係(電話受付も可)
  • 山川支所市民サービス係(電話受付はできません)
  • 高田支所市民サービス係(電話受付はできません)

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時

注:土日祝日等受付時間外は、受付及び開栓・閉栓作業は行っておりません。
注:代理での受付も出来ます。
注:年末年始の申請は早めにお願いします。

手続きの際には、下記の事項の届出が必要になりますので、事前にご確認ください。

使用開始のとき

  • 使用を開始する場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
  • 使用者の住所・氏名・電話番号
  • 使用開始日
  • 料金の支払い方法(納付書または口座振替)

使用中止のとき

  • 使用を中止する場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
  • 使用者の住所・氏名・電話番号
  • 使用中止日
  • 料金の精算方法(納付書または口座振替)
  • 移転先の住所

名義変更等のとき

  • 変更を行う場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
  • 変更前の使用者の氏名
  • 変更後の使用者の住所・氏名・電話番号
  • 料金の支払い方法(納付書または口座振替)

水道料金の支払いを口座振替にされる場合、みやま市内の金融機関に依頼書がありますので、通帳・通帳届出印を持参し、直接、金融機関で手続きをお願いします。

 

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このページに関する問い合わせ先

建設都市部 上下水道課 庶務係
電話番号:0944-64-1533

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