水道の開始・中止・変更等
更新日:2021年9月29日
転入や入居などにより新しく水道の使用を開始するときや、引越しにより水道を中止するときは、土日祝日等を除いて3日前までに手続きをお願いします。
水道利用の契約については、みやま市水道事業給水条例がその内容となります。
窓口
(水道課の事務所は瀬高本庁に配置されますが、手続きはみやま市役所・山川支所・高田支所のいずれでも行います。)
- 市役所上下水道課庶務係(電話受付も可)
- 山川支所市民サービス係(電話受付はできません)
- 高田支所市民サービス係(電話受付はできません)
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時
注:土日祝日等受付時間外は、受付及び開栓・閉栓作業は行っておりません。
注:代理での受付も出来ます。
注:年末年始の申請は早めにお願いします。
手続きの際には、下記の事項の届出が必要になりますので、事前にご確認ください。
使用開始のとき
- 使用を開始する場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
- 使用者の住所・氏名・電話番号
- 使用開始日
- 料金の支払い方法(納付書または口座振替)
使用中止のとき
- 使用を中止する場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
- 使用者の住所・氏名・電話番号
- 使用中止日
- 料金の精算方法(納付書または口座振替)
- 移転先の住所
名義変更等のとき
- 変更を行う場所(所在地、アパート等のときはアパート名・部屋番号)
- 変更前の使用者の氏名
- 変更後の使用者の住所・氏名・電話番号
- 料金の支払い方法(納付書または口座振替)
水道料金の支払いを口座振替にされる場合、みやま市内の金融機関に依頼書がありますので、通帳・通帳届出印を持参し、直接、金融機関で手続きをお願いします。
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