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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

更新日:2025年7月28日

セルフガソリンスタンドにおけるガソリン詰替え販売(携行缶に注油)は、自分で行うことが法により禁止されています。静電気等による火災が発生するおそれがあるため、従業員のみ入れることができます。

また、令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、ガソリンを携行缶で購入される際は以下の確認が令和2年2月1日より【義務化】となっています。

(1)本人確認について

運転免許証その他本人確認ができる書類の提示を求められます。


(2)使用目的の確認について

「農業機械器具用の燃料」、「発電機用の燃料」等具体的な使用目的の確認を行います。


(3)販売記録の作成

販売日、顧客の氏名、住所、本人確認の方法、使用目的、販売数量等をまとめた販売記録表を事業者が作成します。

これらの内容については、「総務省消防庁ホームページ」にまとめて掲載されています。
関連リンクからご覧ください。


  • ガソリンの取扱いに関するリーフレットは、関連ファイルからご覧いただけます。

同様の事案発生を抑止するための措置です。
ご協力をお願いいたします。


ガソリンを取り扱うときの注意事項

  • ガソリンは「常温で揮発」します。
    夏は気温が高いので特に揮発しやすい状態となります。携行缶を取り扱う場合は火気から離し、減圧弁を開放(エア抜き)してから蓋を開けましょう。
  • ガソリンは灯油用ポリ容器やペットボトルで保存することはできません。
    絶対にやめましょう。

  • ガソリン携行缶での販売・購入に関するリーフレットの画像

    ガソリン携行缶での販売・購入に関するリーフレット

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このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課 予防係
住所:みやま市瀬高町小川2062番地
電話番号:0944-62-5993

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