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みやま市

飲食店の消火器設置について

更新日:2022年12月17日

2019年10月1日から、火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が義務付けられています。
北九州市の旦過市場においても大規模な火災が発生し、改めて消火器の重要性が求められています。

消火器が必要となる飲食店等

1.事業として飲食物を提供するために、コンロなどの火を使用する設備または器具を設けている


2.ただし、次のいずれかに該当する場合は設置不要

  • 火を使用する設備または器具を設けていない場合(IHコンロのみの場合など)
  • 火を使用する設備または器具に調理油過熱防止装置(いわゆるSiセンサーなど)を設けた場合
  • 火を使用する設備または器具に自動消火装置を設けた場合
  • カセットコンロのみで調理を行う場合(いわゆる圧力感知安全装置が設置されているため)

消防用設備等の点検・結果報告

設置が義務付けられた消防用設備等(消火器含む)は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回、所定の様式により消防署へ報告が必要になります。

  • 「消火器の点検、報告」の方法については、以下の関連リンクをご確認ください。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防課 指導係
住所:みやま市瀬高町小川2062番地
電話番号:0944-62-5125

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