違反対象物の公表制度
更新日:2023年10月30日
平成30年4月1日から違反対象物の公表制度を開始します。
- 違反対象物の公表制度リーフレット
- 公表の対象となる防火対象物一覧
- 公表一覧
については、関連ファイルからご覧いただけます。
1.違反対象物の公表制度について
近年、不特定多数の方が利用する宿泊施設や就寝を伴う診療所、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるようみやま市火災予防条例の一部を改正しました。
2.公表の対象となる建物
消防法上「特定防火対象物」と規定されている建物
<例>
- 飲食店、物品販売店舗等の不特定多数の方が利用する建物。
- 病院、社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物。
3.対象となる違反
消防法で設置が義務付けられているにもかかわらず、建物に以下の消防用設備が設置されていない重大な消防法令違反。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
4.公表の手続き
消防機関が立入検査を実施し、上記の違反を確認後、関係者に通知した日から一定期間を経過しても違反が是正されていない場合に公表します。
なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。
5.公表の内容と方法
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容等
上記の内容を、市ホームページで公表します。
6.現在の違反対象物一覧
現在違反対象物はありません。
建築関係者の方へ
消防法令違反となる建物は、無届けの増築や接続またはテナントが入れ替わることによる用途変更によるものがほとんどです。
その他、窓などの開口部をふさぐ、窓にフィルム等を貼付する、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
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