蛍光ランプ交換時における注意喚起について
更新日:2024年6月25日
昨年11月に開催された、水銀に関する水俣条約第5回締約国会議で、すべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が禁止となりました。
直管蛍光灯器具につきましては、比較的手軽にLED化ができる直管LEDランプによるランプのみの交換をされるケースが近年増加している状況にあります。
ランプのみの場合には、火災の発生する恐れがあることから、直管LEDランプに交換する際には十分注意しましょう。
このページに関する問い合わせ先
消防本部 予防課 指導係
住所:みやま市瀬高町小川2062番地
電話番号:0944-62-5993
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