林野火災注意報・警報の運用を開始します
更新日:2025年12月19日
令和8年1月1日から火災予防条例が変わります
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、大規模な林野火災となりました。
このことを踏まえ、林野火災の防止対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。
発令対象期間
1月1日から5月31日までの期間空気が乾燥し、林野火災の発生が多い期間を対象としています。
林野火災注意報・警報の発令基準について
1.林野火災注意報の発令基準以下の(1)または(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表
2.林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火の使用の制限区域において、以下のとおり、屋外での火の使用制限がかかります。(1)山林・原野等において火入れをしないこと。
(2)煙火を消費しないこと(煙火=花火)。
(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5)山林・原野等の場所で喫煙をしないこと。
(6)残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。
火災予防条例の「火の使用制限」について、注意報では「努力義務」、警報では「義務」が課せられます。

