メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > くらし・手続き > 移住・定住支援 > 補助・支援制度 > 新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)

新婚世帯への支援(結婚新生活支援事業)

更新日:2024年3月28日

結婚新生活支援事業

新婚世帯がみやま市に住む場合、結婚を機に要した費用に対して、最大60万円を補助します

申請の要件

婚姻届けを令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に提出した世帯

みやま市に住民登録がある世帯

婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下の世帯

直近1年間の夫婦の合計所得が500万円未満の世帯

注:500万円の所得とは、給与収入に換算すると、670万円から730万円程度です。

ただし、貸与型奨学金を返済している場合、年間の返済金額(所得証明書と同じ期間中の返済金額)を合計所得金額から控除した額を、夫婦の合計所得金額とみなすことができます。
注:所得は、所得証明書を提出いただき確認します。

要件を満たさない方は、みやま市新婚世帯家賃補助金のページをご確認ください。

補助金の額

(1)婚姻日における夫婦双方の年齢が29歳以下 → 最大60万円
(2)(1)に該当しない方で、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下 → 最大30万円

対象となる費用(令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払ったもの)

注:国、市等の他の補助制度と、対象となる費用が重複する場合の併用はできません。
(1)住宅の購入費用
【住宅ローンがお得に利用できるフラット35地域連携型を併用できます。】

(2)住宅のリフォーム工事費用 (倉庫、車庫、外構、家電の設置費、リフォーム工具等の購入費除く)
注:リフォーム工事の場合は、工事を行う前に、図面等の工事の内容が分かる書類をご提出ください。
注:婚姻前に住宅の購入、リフォームを行った場合、婚姻日から1年以内のものが対象となります。 

(3)賃貸住宅の賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(住宅手当分は除く)注:駐車場代は対象外です。

対象となる賃料などの考え方(1.婚姻より前に同居を開始した、2.婚姻より前に新たに住宅を賃貸した場合)

1.婚姻より前に同居を開始している場合:婚姻を機に同居を開始している場合は、同居開始から発生した費用を対象とし、それ以前から同居している場合は、婚姻後に生じた費用のみを対象とします。

2.婚姻より前に新たに住宅を賃貸した場合:婚姻より前に新たに住宅を賃貸した日が、婚姻から1年以内であれば、賃貸した日以降の費用を対象とし、1年以上前であれば、婚姻後に発生した費用のみを対象とします。

注:ただし、1、2ともに令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に支払った費用に限ります。


(4)引っ越し費用

注:ただし、以下の住宅は補助対象外です。
A:市営住宅などの公的賃貸住宅(定住促進住宅を除く)
B:夫婦の1親等内の親族が所有する住宅
C:短期賃貸住宅

申請に必要な書類

令和7年3月31日までに、下記の書類を提出してください。
(1)申請書

(2)新婚夫婦の「婚姻届受理証明書」または、「戸籍謄本」
注:「婚姻届受理証明書」は婚姻届を提出した市町村、「戸籍謄本」は戸籍の住所がある市町村で発行できます。

(3)直近1年間の所得証明書(夫婦2人分) 注:所得証明書は、住民税を納付した自治体で発行できます。(現住所の自治体ではありません)
例:令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得証明書→令和6年1月1日時点で住民登録のあった自治体で発行できます。

(4)次のいずれか
A:賃貸借契約書の写し(住宅賃貸の場合)
B:売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅購入の場合)
C:リフォーム工事に関する契約書の写しおよび、リフォーム工事の完了画像(リフォームの場合)

(5)住宅手当支給証明書(給与所得者全員分) 注:勤務先に記入してもらってください。

(6)補助対象となる費用(補助金額の計算に使用したもの全て)を支払ったことがわかる書類(家賃等の支払いが確認できる通帳の写し、領収書など)

(7)請求書
注:日付は記入しないでください。

(8)アンケート

↓対象者のみ↓
(9)貸与型奨学金の返還額がわかる書類(所得証明書と同時期のもの)

(10)引越費用に係る領収書

本事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。実施計画書は関連ファイルの通りです。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総合政策課 シティプロモーション係
電話番号:0944-64-1550

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート