介護保険被保険者資格取得前の認定申請について
更新日:2022年4月26日
介護保険被保険者資格取得前の認定申請について
資格取得前の方(年齢到達前または適用除外施設に入所中で被保険者でない方)が、被保険者資格を取得する日以後速やかに介護サービスの利用が必要な場合には、資格取得前に認定手続きを進め、資格取得と同時に認定を受けることができます。
以下では被保険者の認定申請手続きの場合とは異なる点のみを説明しています。「要介護(要支援)認定の申請」についてのページもご参照ください。
65歳到達前の新規申請
第1号被保険者の資格取得前の新規申請については、以下のとおりです。
- 事前申請の時期:64歳9か月に到達した日から65歳の誕生日の前々日まで
- 要介護または要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力:申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たさない場合(医療保険加入者でない、または特定疾病に該当しない)は、65歳到達日からの認定を行います。
(注)申請者が第2号被保険者としての認定の資格を満たす場合(医療保険加入者であり、かつ特定疾病に該当する場合)は、認定申請日からの認定を行います。
既に認定を受けている第2号被保険者が65歳に到達し第1号被保険者になる場合は、第2号被保険者として受けていた認定内容を自動的に引き継ぎますので、手続きは必要ありません。
40歳到達前の新規申請
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の資格取得前の新規申請(特定疾病に該当する方のみ)については、以下のとおりです。
- 事前申請の時期:39歳9か月に到達した日から40歳の誕生日の前々日まで
- 特定疾病に該当し、要介護または要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力:40歳到達日からの認定を行います。
適用除外施設に入所中の方の新規申請
適用除外施設に入所中の方の資格取得前の新規申請については、以下のとおりです。
-
事前申請の時期:適用除外施設の退所(予定)日の3か月前以内
- 要介護または要支援の判定を得て認定を行う場合の認定の効力:適用除外施設の退所日から(介護保険被保険者となる日から)の認定を行います。
- 介護保険被保険者資格の届出:退所日から14日以内に「介護保険資格取得・異動・喪失届」により届け出てください。
届出に必要なもの:介護保険資格取得・異動・喪失届、届出人の本人確認書類、施設に記入してもらった介護保険適用除外施設入所・退所届出書、代理人が届出するときは委任状等