要介護(要支援)認定の申請について
更新日:2023年3月27日
要介護(要支援)認定の申請について
介護が必要になったら、まず「申請」をします。
介護サービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」の申請が必要です。本人または家族が申請する以外に、成年後見人、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうこともできます。(介護保険被保険者資格取得前の認定申請についてはこちら)
申請に必要なもの(郵送可)
- 要介護・要支援認定申請書、申請確認票
- 介護保険被保険者証(写し不可)
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 申請者(窓口来庁者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、介護支援専門員証等)
- 主治医の氏名、医療機関名・所在地等がわかるもの(申請書に記入欄がありますので確認をお願いします。)
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)は、加入している医療保険の被保険者証
注:郵送にて申請される場合は、3・6は添付不要です。4は写しを添付してください。
介護被保険者証を紛失されている場合は再交付申請書、40歳から64歳の方(第2号被保険者)で未だ交付を受けていない場合は交付申請書が必要です。
申請窓口
- 新規・更新・変更申請:介護保険係(本庁)
- 更新・変更申請:介護保険係(本庁)・市民サービス係(高田支所・山川支所)
郵送先
郵便番号:835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5番地
みやま市 介護支援課 介護保険係
注:封筒に「要介護認定申請書在中」と記入して郵送してください。介護保険資格者証を返送しますので、切手を貼った返信用封筒も同封してください。
第2号被保険者の申請について
40歳から64歳の方(第2号被保険者)は老化が原因とされる特定疾病*が原因で、介護や支援が必要であると認定を受けた方はサービスを利用できます。
注:特定疾病以外の原因の場合は、介護保険の対象にはなりません。
特定疾病は以下の16種類が定められています。
がん(医師が一般に認められている医学的な知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) |
関節リウマチ |
筋萎縮性側索硬化症 |
後縦靭帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗しょう症 |
初老期における認知症 |
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
脊髄小脳変性症 |
脊柱管狭窄症 |
早老症 |
多系統萎縮症 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
脳血管疾患 |
閉塞性動脈硬化症 |
慢性閉塞性肺疾患 |
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
よくあるご質問
Q : 申請後、認定結果が通知されるまでの間でも介護サービスを利用できますか?
A : はい。申請後、認定結果が通知されるまでの間でも、「暫定ケアプラン」を作成して届けを出すことで、原則1割から3割の利用者負担で介護サービスを利用できます。ただし、認定の結果「非該当(自立)」となった場合は、全額自己負担となります。