申請手続などの押印を見直します
更新日:2023年11月27日
市民の皆さんの市役所での手続きの簡素化や利便性の向上のため、証明書や補助金などの各種申請、届出手続における押印の見直しを行いました。
見直しの結果、押印を義務付けている約2,000手続のうち約9割(約1,800手続)の申請書等で、10月1日より押印が不要となり、記名や署名のみでも手続きが可能となります。
なお、記名(+本人確認)で可能な手続きと、署名を基本とし、記名の場合は押印が必要な手続きがあります。
各手続きの詳細は、各担当部署へお問い合わせください。
(記名、署名とは)
記名とは、自分の氏名を手書き(自署)するのではなく、印刷・ゴム印・代筆等により氏名を記すことです。
署名とは、自分の氏名を手書き(自署)することです。
本人が自署をすることで、押印を不要とする手続き
自署ができない場合や法人の場合は、記名押印が必要となります。
(手続きの例)
- 各種補助金申請書(請求書については印鑑が必要です。)
- 住宅用家屋証明申請書
- ファミリー・サポート・センター入会申込書
- 児童手当・特例給付認定申請書
- 市営住宅入居申込書
- 奨学金給付申請書など
手続きの一覧についてはこちら
記名のみで可能な手続き
必要に応じ、本人確認をさせていただくことがあります。
(手続きの例)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
- 市県民税申告書
- 各種医療証の再交付申請
- 老人ホーム入所申込書
- 日常生活用具給付申請書
- 市営駐車場利用許可申請書
- 空き家バンク登録申請書など
手続きの一覧についてはこちら
押印を存続する(廃止できない)手続き
- 契約書など、国の法令等で規定されているもの
- 実印の登録を行うもの(印鑑登録)
- 文書の真正性を確保するために、実印の押印に加え印鑑証明書と照合するもの(借用書や市営住宅入居のための請書など)
- 口座振替依頼書の通帳印など、金融機関で通帳届出印と照合するもの
押印を存続するが、継続して見直しを検討する手続き
法令改正などの状況を踏まえ、今後も見直しを進めていきます。
- 国・県の法令等に基づくもので、国・県において押印見直しを検討中の手続
- 契約書に基づく関係書類
- 入札資格参加者に対して押印を義務付けている手続
- 見積書、請求書、領収書などの支出の根拠とする書類
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