市が発行する公文書の日付を西暦併記します
更新日:2021年9月7日
市が発出する公文書の年表記について、市民へのわかりやすさ、国際化の進む社会状況の変化に対応するため、従来の和暦表記に西暦表記を併記します。
表記の方法
例)令和2(2020)年4月1日、令和2(2020)年度
併記の対象となる公文書
直接市民へ向けた市発行の公文書(通知書、依頼文等)
併記の対象外となる公文書
- 縦書きの文書、法令や通知で様式が定められている文書、外国語の文書
- 電算システムから出力する通知書、証明書等は、改修費用等を考慮して、適切な時期に対応することとしています。
- 文章中に日付・年度等を複数表記する場合や、併記するスペースが無い場合は、一部表記を省略することがあります。
併記を開始する時期
令和2年4月1日
その他
市民の方や事業者の方が作成する申請書等は、併記の対象としません。