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みやま市

情報公開について

更新日:2023年6月27日

情報公開について

情報公開制度というのは、誰でも、市がもっている情報を見たいときに、いつでも、開示の請求ができる権利を保障したものです。
みやま市では、「みやま市情報公開条例」を制定し、市の保有する情報が市と市民の皆さんとの共有財産であるとの認識のもと、情報公開の総合的な推進を図っています。

開示を請求できる人

どなたでも請求できます。

行政文書の開示を実施する機関(実施機関)

  • 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)
  • 消防長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示の対象となる情報

「行政文書」が対象となります。なお、行政文書とは実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいい、電磁的記録等も含みます。
ただし、以下のようなことがありますので、請求の際にはお問い合わせいただくことをお勧めします。

注:他の方法で入手が可能な文書は対象外になります。例)販売用の図書・公報・新聞等や図書館で保管されている図書等
注:特定の個人に関する情報や法令等の定めで公にできない情報等、開示をすることができない情報もあります。

負担していただく費用

  • 行政文書の開示に係る手数料は無料です。
  • 行政文書を開示する際、閲覧は無料ですが、写しの交付を請求される場合や、郵送等による写しの交付を希望される場合は、次の費用が発生します。
白黒(A3サイズ以下) 1枚(片面)につき10円
カラー(A3サイズ以下) 1枚(片面)につき50円
A3サイズを超えるもの 実費相当額
電磁的記録の光ディスクへの複写 1枚につき100円
その他のもの 写しの作成に要する実費相当額
郵送等による写しの交付を希望される場合 送付に要する実費相当額


開示請求の方法

情報公開の開示請求は、行政文書開示請求書に、下記の事項を記入し、開示を希望する行政文書を保管している課等の窓口へ提出してください。
窓口や記入方法がわからない場合は総務課までご相談ください。

行政文書開示請求書に記入いただく情報

住所、氏名、連絡先、開示請求に係る行政文書の件名または内容、開示の方法
印鑑や身分証明書は不要です。

行政文書開示請求書のダウンロード

申請の受付は上記のほか、郵送またはファクシミリによる方法でも行っております。
電話や口頭、電子メールでの受付は行っておりません。

開示請求の郵送先・問い合わせ先

〒835-8601
みやま市瀬高町小川5番地 みやま市役所総務課庶務法制係
電話番号 0944-64-1502
ファクス番号 0944-64-1503

開示決定について

原則として請求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかを決定し、文書にてお知らせします。

決定に不服がある場合

請求した情報が開示されない等その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は「みやま市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。

このページに関する問い合わせ先

総務部 総務課 庶務法制係
電話番号:0944-64-1502

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