個人情報保護について
更新日:2023年3月29日
個人情報保護について
市では、個人情報を保護するために、令和5年4月1日から全国統一のルールとなった個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)に基づき、個人情報の適正な取扱いを行っています。
また、個人情報保護法(議会においては、みやま市議会の個人情報の保護に関する条例)により、市が保有する自己を本人とする個人情報の開示・訂正・利用停止の請求ができます。
開示請求の主な流れは次のとおりです。
開示を請求できる人
実施機関の保有する、自己を本人とする個人情報であれば、どなたでも開示を請求することができます。
開示を実施する機関(実施機関)
- 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)
- 消防長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
開示の実施に伴う費用
個人情報が記録されている文書、図面、写真、フィルム等の開示に係る手数料は無料です。
その際に写しの交付を請求される場合や、郵送等による写しの交付を希望される場合は、次の手数料が発生します。
- 白黒(A3以下)1枚につき10円
- カラー(A3以下)1枚につき50円
- 白黒(A3を超えるもの)実費相当額
- その他のもの:写しの作成に要する実費相当額
- 郵送等による写しの交付を希望される場合は、送付に要する実費相当額
開示請求の方法
自己の個人情報開示請求は、保有個人情報開示請求書に住所、氏名、連絡先、請求に係る自己情報の件名または内容を記入し、情報を保管している課等の窓口へ提出してください。
その際、本人確認を厳格に行う必要があるため、運転免許証等の本人を証明する書類をお持ちください。
電話や口頭、ファクス、電子メールでの請求の受付は行っておりません。
また、法定代理人や任意代理人による開示請求の場合は、別途委任状等が必要となります。
保有個人情報開示請求書のダウンロード
注:法令で不開示となっているものや、個人の評価・診断等に関するものなど、開示できない情報もあります。
注:窓口や記入方法がわからない場合は総務課までご相談ください。
開示決定について
原則として、請求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定をし、その結果を文書でお知らせします。
決定に不服がある場合
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求に対する決定等について不服がある場合は、情報公開制度と同様に行政不服審査法に基づく審査請求ができます。
この場合、実施機関は「みやま市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。