みやま市過疎地域持続的発展計画
みやま市では、人口減少や少子高齢化が進む地域において、持続可能な地域社会の形成および地域資源を活用した地域活性化を図るため、法律に基づき「みやま市過疎地域持続的発展計画」(以下「過疎計画」)を策定しています。この計画に基づき、国の支援(過疎対策事業債など)を活用しながら、移住促進、産業振興、生活環境の整備等の各種事業を強力に進め、地域の活性化を推進するとともに、地域社会の持続的な発展を目指します。
過疎計画とは
過疎法
名称:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」は、人口減少や高齢化が著しい地域を支援するため、国が特別な支援措置(「過疎債」による財政支援や税制優遇)を講ずることが定められています。それをもって、各地域の雇用の拡充や住民福祉の向上、地域格差の是正を図り、豊かで美しい国土を形成することを目的としています。
みやま市の策定の要旨
本市は、過疎法で定められた「人口要件」と「財政力要件」に基づいて、市内全域が過疎地域となっています。令和3年4月から新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が施行されたことに伴い、引き続き、過疎対策として各種施策に取り組んでいくために、法第8条の規定により『過疎地域持続的発展計画』を策定しました。
本市の将来像である「人と自然が共に育み、つながり、成長し続けるまち」の実現のため、持続可能な社会の形成と地域活力の向上のための7つの基本方針を定めた「第2次みやま市総合計画後期計画(令和5年度策定)」および「第3期まち・ひと・しごと創生総合戦略(令和6年度策定)」の方向性に即し、地域の自立と持続的な発展を目指します。
みやま市過疎地域持続的発展計画
本計画は、国の基本方針および福岡県の「過疎地域持続的発展方針」に基づき、本市の将来像を見据えた施策を定めています。
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5ヵ年間
情勢の変化や事業の進捗に合わせ、必要に応じて計画の変更・更新を行っています。
対象地域
みやま市全域
内容
法律が定める指針に基づき、本市における具体的な事業計画(過疎計画)を以下の12項目をに沿って策定しています。
| 番号 | 施策区分 | 取組例 |
| 1 | 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 | 移住定住施策の推進 |
| 2 | 産業の振興 | 農業の基盤整備、産業団地の造成 |
| 3 | 地域における情報化 | 手続き等のデジタル化 |
| 4 | 交通施設の整備、交通手段の確保 | 市町村道の整備、デマンド型交通の充実 |
| 5 | 生活環境の整備 | 上下水道の維持、ごみ処理体制の確保 |
| 6 | 子育て環境の確保、高齢者等の保健および 福祉の向上および増進 |
児童福祉や高齢者・障がい者への生活支援 |
| 7 | 医療の確保 | 地域医療の維持 |
| 8 | 教育の振興 | 学校教育・施設の充実 |
| 9 | 集落の整備 | 地域コミュニティや集落の維持 |
| 10 | 地域文化の振興等 | 文化財の保存・継承 |
| 11 | 再生可能エネルギーの利用の推進 | バイオマスセンターの活用、地域の脱酸素化の推進 |
| 12 | その他地域の持続的発展に関し必要な事項 | ワンヘルスの推進 |
計画書データ
詳細な数値目標や具体的な事業計画については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。

