請願・陳情
更新日:2024年3月19日
市議会に対して、市政への要望や、国・県に対する意見書の提出などについて、請願書または陳情書により申し出ることができます。
請願は、所管の委員会に付託し、審査します。
陳情は、議会運営委員会で所管の委員会に付託し審査するか、議員に配布するかを決定します。
要望書等(請願または陳情の形式が整っていないもの)は、議員に配布します。
なお、請願・陳情について、定例会開会日の17日前までに受け付けたものはその定例会で取り扱います。
その後に受け付けた請願・陳情は、次の定例会で取り扱います。
- 関連ファイル「請願、陳情書の記載例」をご覧ください。
請願
請願書は、日本語で以下の事項を記載して、議長あてに提出してください。
- 請願の趣旨
- 提出年月日
- 請願者の住所(法人等の場合は、法人等の所在地)
- 請願者の署名または記名押印(法人等の場合は、法人等の名称の記載と代表者の署名または記名押印)
- 紹介議員の署名または記名押印
- 電話番号
陳情
陳情書は、日本語で以下の事項を記載して、議長あてに提出してください。
- 陳情の趣旨
- 提出年月日
- 陳情者の住所(法人等の場合は、法人等の所在地)
- 陳情者の署名または記名押印(法人等の場合は、法人等の名称の記載と代表者の署名または記名押印)
- 電話番号
個人情報の取り扱い
- 請願・陳情に記載された個人情報(氏名・住所)は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願・陳情は、審議の前後の手続きのため、原本の写しを市議会議員に配付します。
- 本会議で審議する請願・陳情については、請願・陳情の原本の写しおよび請願・陳情の代表者の個人情報が記載された「請願(陳情)文書表」を市議会議員、市当局、報道機関に配付します。
- 受け付けた書類は、行政文書として情報公開の対象となります。
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