メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
みやま市

トップページ > 市政情報 > 選挙 > 不在者投票(滞在地投票)

不在者投票(滞在地投票)

更新日:2023年3月13日

滞在地投票とは

投票日当日に投票できない場合、期日前投票ができますが、期日前投票ができる理由に該当していても 「期日前投票の期間中ずっと出張中だ」「選挙の直前に遠くに引っ越して、転出先の選挙人名簿に記載されていないため、投票できない」 など期日前投票が困難な場合があります。

そんなときには、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、出張先や転出先 (滞在地) の選挙管理委員会で投票を行うことができます。 このとき投票する選挙区は、名簿登録地の選挙区です。

滞在地投票をするには

投票できる場所

滞在地(出張先や転出先)の 選挙管理委員会 で行えます。

投票できる期間

投票日の公示または告示の 翌日から 投票日の 前日まで
午前8時30分から午後8時まで(不在者投票期間中)

注:なお、選挙が行われていない市町村の選挙管理委員会において、不在者投票を行う場合は、その市区町村の選挙管理委員会の執務時間内でできます。滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。

記載済みの投票用紙が投票日当日の午後8時までに名簿登録地の選挙管理委員会に届かなかった場合、投票が無効となりますので、余裕をもって投票されるようお願いします。

投票の方法


  1. 不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードします。
    記入例は、不在者投票請求書兼宣誓書(記入例)こちら をご確認ください。
  2. 必要事項を本人が記入します。
    本人以外の方が記入したり、パソコンなど手書きでない場合は投票用紙等の交付ができません。
  3. 必要事項を記入したら、名簿登録地の選挙管理委員会へ提出してください。
    ファクスやメールでは受付できませんので、直接または郵便でご提出ください。
    【提出先】〒835-8601 福岡県みやま市瀬高町小川5番地
      みやま市役所 行政委員会事務局内(選挙管理委員会事務局)
      電話番号:0944-64-1554
  4. 名簿登録地の選挙管理委員会から、投票用紙などの必要書類が交付(郵送)されます。
  5. 滞在地の選挙管理委員会へ、交付された書類をすべて持参し、投票を行ってください。
    このとき、「不在者投票証明書」が入っている封筒は、絶対に開封しないでください!
  6. 滞在地の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会へ記載済みの投票用紙を送致します。
    記載後、投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。
  7. 投票日当日に名簿登録地の投票箱に投函されます。

マイナポータル内の「ぴったりサービス」から、上記1から3の手続きができます。
ぴったりサービスから請求するには、次のものが必要となります。

注意事項

  • 不在者投票請求書兼宣誓書は必ず本人が手書きで記入してください
  • 請求書の住所は、詳しく正確に!
    不在者投票請求書兼宣誓書の現住所は投票用紙などが確実に郵送されるように、
    「○○アパート102号室」など、詳しくご記入ください。
  • 請求・投票はお早めに!
    投票用紙などの請求、交付、滞在地での投票、名簿登録地への投票の送致に1週間ほど
    かかります。大切な1票をむだにしないためにも、早めの手続をお願いします。
    なお、投票用紙などは、公示または告示日の前であっても請求できます。 

このページに関する問い合わせ先

行政委員会事務局 行政委員会係
電話番号:0944-64-1554

メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート