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みやま市

介護保険制度について

更新日:2022年4月25日

介護保険制度について

介護を社会全体で支え合う制度です。

皆さんがいつまでも住みなれたまちで安心して暮らせるためのしくみ。それが、市区町村が運営する介護保険です。40歳以上の皆さんが加入者(被保険者)となって保険料を出し合い、必要に応じて介護サービスが利用できる制度です。

 参考:介護保険の概要(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンクします)

 加入する方

40歳以上の医療保険に加入している方は、お住まいの市区町村が運営する介護保険の加入者となります。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳から64歳までの方は第2号被保険者となります。
なお、適用除外施設に入所・入院している方は、介護保険の被保険者としないこととされていますので入所・入院または退所・退院する事になった場合は、届出をしてください。

 

介護保険証と介護保険負担割合証

介護保険証

介護保険の保険証(介護保険被保険者証)は、被保険者一人に一枚交付されます。介護サービスを利用するときや、ケアプランの作成を依頼するときに必要なので、大切に保管してください。

  • 65歳以上の方

65歳になる際に交付されます。

(注)60歳から64歳までの間に介護保険証を交付されていない方には、65歳到達の前月中旬に介護保険被保険者証をお送りしています。介護認定申請時に必要となりますので、大切に保管してください。

 

  • 40歳から64歳までの方

要支援・要介護と認定された方に交付されます。

 

介護保険負担割合証

介護保険負担割合証には、介護サービスを利用したときに支払う利用者負担の割合が記載されています。介護保険で、要支援・要介護と認定された方に交付されますので、サービスを利用するときには、保険証といっしょに提示してください。詳しくは利用者負担についてのページをご参照ください。



紛失・破損したときは…

再交付できますので、必要書類を添えて介護保険被保険者証等再交付申請書を提出してください。




このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 介護支援課 介護保険係
電話番号:0944-64-1555

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