工場立地法の届出について
更新日:2024年9月20日
1.工場立地法の目的
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
2.法の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
1.業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模の要件
敷地面積9,000m2以上または 建築物の建築面積の合計3,000m2以上
3.届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
4.準則(規制内容)
本市では、工場立地法で定める緑地面積率を緩和する「みやま市工場立地法地域準則条例(令和6年9月20日施行)」を制定しました。
これにより、緑地面積率、環境施設面積率及び重複緑地の算入率が緩和されています。
(1)生産施設面積の割合
業種によって定められた割合(30%から65%)以内
(2)緑地面積・環境施設面積の割合
工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。
2.法の対象となる工場
次の2つの要件を満たす工場(「特定工場」という)が対象となります。
1.業種の要件
製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業
2.規模の要件
敷地面積9,000m2以上または 建築物の建築面積の合計3,000m2以上
3.届出
工場の新設や、既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工事着工の90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
4.準則(規制内容)
本市では、工場立地法で定める緑地面積率を緩和する「みやま市工場立地法地域準則条例(令和6年9月20日施行)」を制定しました。
これにより、緑地面積率、環境施設面積率及び重複緑地の算入率が緩和されています。
(1)生産施設面積の割合
業種によって定められた割合(30%から65%)以内
(2)緑地面積・環境施設面積の割合
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域 | 5%以上 | 10%以上 |
用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の区域 | 5%以上 | 10%以上 |
その他 | 20%以上 | 25%以上 |
(3)他の施設と重複する緑地の算入
建築物の屋上緑地、緑化駐車場、壁面緑地化など、他の施設と重複して整備された緑地の算入割合について
は、緑地面積の50%までとします。
環境施設は、敷地の周辺部に15%以上(工業地域、用途地域の定めのない地域及び都市計画区域以外の区
域は10%以上)配置しなければなりません。
既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。
5.届出様式
(1)工場の新設・変更の届出様式
1.新設届出の概要
2.変更届出の概要
3.業種別生産施設面積整理票
4-1.準則計算表
4-2.準則計算表(既存工場)
5-1.準則計算推移表
5-2.準則計算推移表(既存工場)
6.特定工場新設(変更)届出書
7.特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
8.特定工場における生産施設面積
9.特定工場における緑地及び環境施設の面積および配置
10.隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用
11.事業概要説明書
12.生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
13.特定工場用地利用状況説明書
14.特定工場の新設のための工事の日程
(2)その他の届出書類
15.氏名(名称、住所)変更届出書
16.特定工場承継届出書
17.特定工場廃止届
18.委任状