貯水槽水道を設置される(された)みなさまへ
更新日:2025年7月18日
貯水槽水道とは?
ビルやマンション、アパート、病院、老人ホームなどの建築物では、上水道から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上に設置されている高置水槽(無い場合もあります)に送ってから、各利用者に給水する方式があります。 このように、水道水を受水槽にためてから給水する施設のことを「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道の種類
貯水槽水道は、受水槽の有効容量により、以下のように分類されます。
種 類 |
条 件 |
簡易専用水道 |
受水槽の有効容量が10m3を超える施設 |
小規模貯水槽水道 |
受水槽の有効容量が10m3以下の施設 |
簡易専用水道
市の水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する施設のうち、設置された受水槽の有効容量が 10 m3を超える施設を簡易専用水道といいます。設置する場合は、みやま市上下水道課に給水申込と同時に「簡易専用水道設置届」を提出してください。
水道法では、受水槽以下の給水設備の管理を徹底するため、簡易専用水道について法的な義務付けをすることによって、安全で衛生的な水の確保を図ることとしています。
必ず受水槽の清掃を、年1回以上定期に行ってください。また、年1回以上定期に登録を受けた者の検査を受けてください。
登録検査機関の情報は国土交通省ホームページで確認できます。
小規模貯水槽水道
「福岡県飲用井戸等衛生対策実施要領」において、有効水量10 m3以下の小規模貯水槽については年1回以上の清掃および検査を行うこととされています。
関連リンク
- 水質検査・簡易専用水道検査登録機関(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 福岡県飲用井戸等衛生対策実施要領(福岡県ホームページ)(外部サイトにリンクします)