危険物安全週間について
更新日:2025年4月15日
危険物安全週間とは
市民の皆様に身の回りの危険物に関する知識の普及啓発および各事業所における自主保安体制の確立を図ることを目的として毎年6月第2週に実施しています。危険物安全週間を機会に身の回りの危険物の安全な取り扱いについて確認をお願いします。
危険物とは?
危険物は消防法で定められており、一般的に次のような性質を持った物品をいいます。- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
身近な危険物
私たちの身近には危険物に該当する可能性のあるものが存在します。- 消毒用アルコール(アルコール濃度が60%以上のもの)
- ヘアスプレー、化粧品など
- 車の燃料(ガソリン、軽油)
- ストーブの燃料(灯油)
- 着火剤
危険物に関する表示
危険物に該当する物品には、保管や使用する際に危険物であることが分かるように、法令で表示が定められています。危険物となる物品には、危険物の品名、化学名、危険物等級、数量、注意事項などが記載されています。(内容積が500ミリリットル以下の容器については、一部表示が簡略化されている場合があります。)
使用されている物品が危険物に該当するかの判断の参考にされてください。
身近な危険物の取扱いについて
危険物は、適切な方法で取り扱わなければ火災が発生するおそれがあります。消毒用アルコールについて(別ページへリンクします)
アルコール以外の危険物でも、アルコール同様、可燃性蒸気が発生するものが多いため、取扱いには十分注意しましょう。
ガソリンを容器に詰め替えての購入について
ガソリンスタンドでガソリンを購入する際、本人確認が義務付けられています。また、注入容器にあっては、専用の金属性容器でなければいけません。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
ガソリン購入について(別ページへリンクします)
関連リンク
- 一般財団法人 全国危険物安全協会(外部サイトにリンクします)