選挙について
更新日:2023年03月13日
選挙権
選挙人名簿
市内投票所
点字投票
代理投票
期日前投票と不在者投票制度
期日前投票
滞在地での不在者投票
病院や老人ホーム等、指定施設での不在者投票
郵便等による不在者投票
在外選挙制度
選挙権
18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上みやま市に住んでいる人は、みやま市で選挙権があります。
ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人、または公民権が停止されている人は投票できません。
選挙人名簿
選挙人名簿とは、各市区町村の選挙管理委員会が有権者を登録したものです。
投票に来た人が投票資格を持った選挙人であるかどうかを確認するために、また一人一票の原則のもと選挙の公正を確保するために作成されています。
選挙権があっても、みやま市の選挙人名簿に登録されていない人は、みやま市で投票することができません。
市内投票所
市内の次の17か所に投票所を設置します。(市内投票所一覧)さまざまな投票制度
点字投票
目の不自由な人は点字で投票できます。点字器も投票所に用意しています。
代理投票
さまざまな事情から投票用紙に自書できない人は、係員が本人の指示通りに代筆する代理投票制度を利用できます。
期日前投票と不在者投票制度
選挙では、「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人が投票に参加できるよう、次のような制度があります。
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投票日に仕事やレジャーなどの予定があって、投票に行けない人のための「期日前投票」
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仕事や旅行などで名簿登録地以外の市町村に滞在しているため、当日の投票も期日前投票もできない人が、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で行う「滞在地での不在者投票」
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入院中の病院や入所中の老人ホーム等で行う「指定施設での不在者投票」
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身体障害者手帳などをお持ちで、一定の障害がある人や要介護5の人が、自宅等で行う「郵便等による不在者投票」
期日前投票
期日前投票とは、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる場合、選挙期日(投票日)の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間、投票を行うことができる制度です。
期日前投票ができる事由- 投票日に、仕事や学校の授業等の予定がある
- 投票日に、レジャーや旅行等を計画している
- 投票日に、病気やケガ、妊娠、出産等で歩行が困難である
- 転出等による、区外の住所に居住している
- 天災や悪天候により、投票所への到達が困難である
選挙期日(投票日)の公示日または告示日の 翌日から選挙期日の前日 まで
午前8時30分 から 午後8時まで
注.期間中は、土曜、日曜、祝日も投票できます。
場所市役所本庁、山川支所、高田支所
投票の方法
宣誓書の提出が必要です。
「投票所入場券」の裏面に印刷されていますので、あらかじめご記入のうえ、受付にお持ちください。
また、「投票所入場券」が届かなかった人や紛失してしまった人は、期日前投票所に用意しています白紙の宣誓書様式にご記入ください。
なお、「選挙期日(投票日)には18歳となるが、期日前投票に来られた時点では17歳の人」は、不在者投票となります。
滞在地での不在者投票
投票日当日に投票できない場合、期日前投票ができますが、期日前投票ができる理由に該当していても 「期日前投票の期間中ずっと出張中だ」「選挙の直前に遠くに引っ越して、転出先の選挙人名簿に記載されていないため、投票できない」 など期日前投票ができない場合もあります。
そんなときには、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、出張先や転出先 (滞在地) の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
詳しくは「滞在地での不在者投票」へ
病院や老人ホーム等、指定施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等に入院・入所中であれば、その施設内において不在者投票ができます。
不在者投票を実施する日程は施設ごとに異なりますので、詳細は各施設の担当者にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている人や介護保険の被保険者証を持っている人で、一定の要件に該当する人は、自宅で投票用紙に書き、郵便で送る制度があります。
事前に手続きが必要ですので、選挙筥理委員会事務局へお尋ねください。
在外選挙制度
総務省の在外選挙制度のホームページ(外部サイトにリンクします)