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選挙について

更新日:2023年3月13日

選挙権
選挙人名簿
市内投票所
点字投票
代理投票
期日前投票・不在者投票
滞在地投票
在外選挙制度

選挙権

18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上みやま市に住んでいる人は、みやま市で選挙権があります。

ただし、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人、または公民権が停止されている人は投票できません。

選挙人名簿

転入後3か月以上経過した人、成人になった人は毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で行う「定時登録」と選挙のたびに行う「選挙時登録」で追加登録されます。

これは、選挙管理委員会が住民基本台帳に基づいて行いますので、転入・転出・転居などがあったときは、すぐに手続きをしてください。

市内投票所

市内の次の17か所に投票所を設置します。(市内投票所一覧

さまざまな投票制度

点字投票

目の不自由な人は点字で投票できます。点字器も投票所に用意しています。

代理投票

代理投票とは、さまざまな事情から投票用紙に自書できない人が、係員に代筆してもらえる制度です。

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳を持っている人や介護保険の被保険者証を持っている人で、一定の要件に該当する人は、自宅で投票用紙に書き、郵便で送る制度があります。

事前に手続きが必要ですので、選挙筥理委員会事務局へお尋ねください。

期日前投票・不在者投票

投票日当日次のような理由で投票に行けない人は、期日前投票・不在者投票の制度があります。

  • 区域を間わず、仕事に従事または冠婚葬祭などの予定があるとき
  • 上記以外の用務または事故のため、投票区の区域外に旅行・滞在するとき
  • 病気・けが・妊娠などで歩行が困難なとき
  • 市外へ転出した人でみやま市の選挙人名簿に登録されているとき
    (市議会議員、市長選挙は除く)

滞在地投票

投票日当日に投票できない場合、期日前投票ができますが、期日前投票ができる理由に該当していても 「期日前投票の期間中ずっと出張中だ」「選挙の直前に遠くに引っ越して、転出先の選挙人名簿に記載されていないため、投票できない」 など期日前投票が困難な場合があります。

そんなときには、名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等の交付を請求し、出張先や転出先 (滞在地) の選挙管理委員会で投票を行うことができます。 このとき投票する選挙区は、名簿登録地の選挙区です。

滞在地投票をするには

投票できる場所

滞在地(出張先や転出先)の 選挙管理委員会 で行えます。

投票できる期間

投票日の公示または告示の 翌日から 投票日の 前日まで。

注:なお、選挙が行われていない市町村の選挙管理委員会において、不在者投票を行う場合は、その市区町村の選挙管理委員会の執務時間内でできます。滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。

記載済みの投票用紙が投票日当日の午後8時までに名簿登録地の選挙管理委員会に届かなかった場合、投票が無効となりますので、余裕をもって投票されるようお願いします。

投票の方法

  1. 不在者投票請求書兼宣誓書をダウンロードします。 
    記入例は、不在者投票請求書兼宣誓書(記入例)こちらをご確認ください。
  2. 必要事項を本人が記入します。
    本人以外の方が記入したり、パソコンなど手書きでない場合は投票用紙等の交付ができません。
  3. 必要事項を記入したら、名簿登録地の選挙管理委員会へ提出してください。
    ファックスやメールでは受付できませんので、直接または郵便でご提出ください。
  4. 名簿登録地の選挙管理委員会から、投票用紙などの必要書類が交付(郵送)されます。
  5. 滞在地の選挙管理委員会へ、交付された書類をすべて持参し、投票を行ってください。
    このとき、「不在者投票証明書」が入っている封筒は、絶対に開封しないでください!
  6. 滞在地の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会へ記載済みの投票用紙を送致します。
    記載後、投票用紙は専用の二重封筒に入れますので、投票の秘密は守られます。
  7. 投票日当日に名簿登録地の投票箱に投函されます。
マイナポータル内の「ぴったりサービス」から、上記1から3の手続きができます。
ぴったりサービスから請求するには、次のものが必要となります。

注意事項

  • 不在者投票請求書兼宣誓書は必ず本人が記入してください
  • 請求書の住所は、詳しく正確に!
    不在者投票請求書兼宣誓書の現住所は投票用紙などが確実に郵送されるように、
    「○○アパート102号室」など、詳しくご記入ください。
  • 請求・投票はお早めに!
    投票用紙などの請求、交付、滞在地での投票、名簿登録地への投票の送致に1週間ほど
    かかります。大切な1票をむだにしないためにも、早めの手続をお願いします。
    なお、投票用紙などは、公示または告示日の前であっても請求できます。 

在外選挙制度

総務省の在外選挙制度のホームページ(外部サイトにリンクします)

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行政委員会事務局 行政委員会係
電話番号:0944-64-1554

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