国民健康保険制度と手続き
更新日:2024年12月2日
国民健康保険とは、加入者が国保税を出し合い、それに国・県・市の補助金等を加えて、被保険者(国民健康保険加入者)の皆さんが病気やケガをした際に、安心して医療を受けられるよう治療費を負担する大切な制度です。
市内に在住している人で、職場の健康保険(社会保険等)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
具体的には、農業、自営業の方・退職などで職場の健康保険の資格を喪失した方、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などが対象となります。
また、3月を超えて在留が見込まれる外国籍の方も、前記に該当する場合は国民健康保険への加入が必要です。
市内に在住している人で、職場の健康保険(社会保険等)に加入している方、生活保護を受けている方を除き、すべての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
具体的には、農業、自営業の方・退職などで職場の健康保険の資格を喪失した方、パート・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない方などが対象となります。
また、3月を超えて在留が見込まれる外国籍の方も、前記に該当する場合は国民健康保険への加入が必要です。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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注:下記のほかに、来庁者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)および、世帯主と対象者の個人番号が記載されたもの(マイナンバーカード・通知カード等)が必要です。 注:別世帯の代理人による届出の場合は委任状が必要です。 |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市区町村の転出証明書等 |
他の市区町村に転出するとき | 資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方) |
職場の健康保険などをやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険に加入した証明書(資格確認書、資格情報のお知らせなど) 資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方) |
生活保護を受けたとき | 生活保護開始決定通知書、資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方) |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書、資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方) |
子どもが生まれたとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 死亡者の資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方)、葬儀を行った人の預金通帳、印鑑 |
世帯主、住所が変わったとき | 資格確認書または国民健康保険証(お持ちの方) |
外国籍の人が加入するとき | 在留カード 注:入国以外の場合は上記のとおり |
- 国民健康保険の届出
- 国民健康保険の主な給付
- 国民健康保険の高額療養費について
- 国民健康保険の限度額適用・標準負担額減額認定証
- 国民健康保険の第三者行為の届出
- 国民健康保険高額医療・高額介護合算
- 特定健診等実施計画
- 特定健診について
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります