みやま市の宿泊施設誘致優遇制度について
みやま市では市政の発展、地域の振興、雇用機会の拡大を図ることを目的に、
以下の優遇制度を設けて、ホテル・旅館事業者の皆さまの進出を応援しています。
(ホテル・旅館事業とは、旅館業法に規定する旅館・ホテル営業とし、風俗営業等の規制および業務の適正化
等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を除きます。)
みやま市宿泊施設の誘致に関する条例
本市において宿泊施設の設置等を行う場合に奨励措置が受けられます。
奨励措置の内容
1.便宜供与
指定区域(都市計画法第8条第1項第1号の規定により指定された商業地域および近隣商業地域、都市計画法
第18条の2の規定に基づき定められた市町村の都市計画に関する基本的な方針に掲げる沿道型商業地)内に
宿泊施設を設置しようとするホテル・旅館事業者に対して、以下の便宜供与が可能。
(1)宿泊施設を設置するために必要な情報および資料の提供
(2)その他市長が必要と認めること
2.固定資産税の課税免除および不均一課税
(1)指定区域内に設置する宿泊施設に係る土地、家屋および償却資産に係る固定資産税について、事業開始
の翌年度以降5年度免除
(2)5年度の課税免除後の翌年度以降5年度について、税率に2分の1を乗じた税率で課税
(例.100分の1.4⇒100分の0.7で課税)
3.水道料金の減免
(1)事業を開始した月から5年間を限度に2分の1額を減免
4.建築費等補助金の交付
(1)宿泊施設を設置するために要した経費(建築費および用地取得費)のうち、総額1億5,000万円を限度に
市長が認める経費の100分の20以内に相当する額
奨励措置を受けるには市長から指定を受ける必要があります。
対象の宿泊施設
ホテル・旅館事業を実施するための施設および付属施設のうち、以下の要件を満たすもの。
- 宿泊定員が70人以上であること
- 宿泊施設の新築、増築および改築であること
- 公害を発生させる恐れがないこと
指定の要件
- 新規従業員(本市内に住所を有し、引き続き1年以上雇用される者)が5人以上であること
- 市税、使用料等の滞納がないこと
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に避難される関係を有する者でないこと
- 政治活動および宗教活動に類する事業を行おうとする者でないこと
- その他審査委員会において適当と認めることができない者でないこと
奨励措置を受けるには
宿泊施設の建築工事に着手する予定日の1月前までに以下の書類を提出してください。
- 指定申請書(様式1号)
- 法人の登記事項証明書の写し(法人でない場合は代表者の住民票の写し)
- 法人の定款またはこれに類するもの
- 建設工事計画書および工事請負契約書の写し
- 雇用計画書および地域振興計画書
- その他市長が必要と認める書類
注:指定を受けた後に、事業開始の届出や各奨励措置に応じた申請を行う必要があります。
注:固定資産税の課税免除および不均一課税、水道料金の減免を2年以上にわたり適用を受ける場合は雇用状況の報告を行う必要があります。
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